【賃貸オーナー様必見】確定申告、紙で出すと損をする!?青色申告65万円控除の落とし穴
- 博成 椎原

- 11 分前
- 読了時間: 3分
こんにちは、株式会社城南エステートです。 早いもので、今年も確定申告のシーズンが近づいてまいりました。
不動産賃貸業を営むオーナー様にとって、少しでも税金を抑えるための強い味方が「青色申告特別控除」です。 しかし、ここ数年の税制改正により、「今まで通り紙で提出したら、控除額が減ってしまった!」というケースが増えていることをご存知でしょうか?
今回は、国税庁の最新情報を踏まえ、不動産所得の青色申告で最大65万円の控除を確実に受けるためのポイントを解説します。
■「紙で提出」だと65万円控除が受けられない?
結論から申し上げますと、正規の簿記(複式簿記)で帳簿をつけていても、確定申告書を「書面(紙)」で税務署に提出・郵送した場合、控除額は65万円ではなく「55万円」に下がってしまいます。
つまり、提出方法が違うだけで10万円分も控除が減ってしまうのです。
【国税庁のルールを確認】
国税庁のHP(No.2072 青色申告特別控除)には、65万円控除を受けるための要件として以下のように記載されています。
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
複式簿記により記帳していること。
貸借対照表および損益計算書を添付し、期限内に申告すること。
e-Tax(電子申告)による申告、または電子帳簿保存を行っていること。
この「4」が非常に重要です。 条件1~3を満たしていても、e-Taxを使わず書面で提出した場合は、控除額が55万円となります。
参考リンク: 国税庁|No.2072 青色申告特別控除
■「10万円控除」になってしまうケースとは?
ここでよく混同されがちなのが、「10万円控除」との違いです。 整理すると、青色申告特別控除には以下の3段階があります。
【65万円控除】
複式簿記 + 貸借対照表など添付 + e-Tax(電子申告)
【55万円控除】
複式簿記 + 貸借対照表など添付 + 書面提出(紙)
【10万円控除】
簡易簿記(お小遣い帳のような形式)の場合
または、事業的規模ではない場合など
「65万円控除」を狙って難しい帳簿をつけても、最後の提出を「紙」にしてしまうと55万円になり、そもそも簡易な帳簿しかつけていない場合は10万円になります。

■これからのスタンダードは「e-Tax」です
「e-Tax(イータックス)は難しそう…」と敬遠されていたオーナー様も多いかと思いますが、65万円の控除をフル活用するためには必須のツールとなりました。 マイナンバーカードとカードリーダー(または対応スマートフォン)があれば、自宅から24時間提出可能です。
65万円控除を受けるメリット:
所得税の節税: 課税所得が下がるため、直接的な節税になります。
住民税・健康保険料への影響: 所得割額がベースになる住民税や国民健康保険料の負担軽減にもつながります。
たかが10万円の差と思わず、ちりも積もれば大きな金額となります。ぜひ今年はe-Taxへの切り替えをご検討ください。
■まとめ
青色申告で65万円控除を受けるには**「e-Tax」**が必須条件。
書面(紙)で提出すると、控除額は55万円に下がる。
簡易簿記の場合は、提出方法に関わらず10万円控除。
城南エステートでは、不動産経営に関する様々なご相談を承っております。 確定申告に向けた書類の整理や、今後の賃貸経営の収支改善についてもお気軽にご相談ください。
※具体的な税務申告の手続きについては、管轄の税務署または税理士等の専門家にご確認ください。
株式会社城南エステート https://www.jonanestate.com/





































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