【賃貸オーナー様必見】確定申告、紙で出すと損をする!?青色申告65万円控除の落とし穴
こんにちは、株式会社城南エステートです。 早いもので、今年も 確定申告 のシーズンが近づいてまいりました。 不動産賃貸業を営むオーナー様にとって、少しでも税金を抑えるための強い味方が「青色申告特別控除」です。 しかし、ここ数年の税制改正により、「今まで通り紙で提出したら、控除額が減ってしまった!」というケースが増えていることをご存知でしょうか? 今回は、国税庁の最新情報を踏まえ、不動産所得の青色申告で 最大65万円の控除 を確実に受けるためのポイントを解説します。 ■「紙で提出」だと65万円控除が受けられない? 結論から申し上げますと、正規の簿記(複式簿記)で帳簿をつけていても、 確定申告書を「書面(紙)」で税務署に提出・郵送した場合、控除額は65万円ではなく「55万円」に下がってしまいます。 つまり、提出方法が違うだけで 10万円分も控除が減ってしまう のです。 【国税庁のルールを確認】 国税庁のHP(No.2072 青色申告特別控除)には、65万円控除を受けるための要件として以下のように記載されています。 不動産所得または事業所得を生ずべき事








































