【相続税対策】「とりあえず不動産」は危険?厳格化する監視と、小口化商品・収益物件購入の注意点
こんにちは、株式会社城南エステートです。 「現金で持っているより、不動産に変えた方が相続税が安くなる」 これは不動産オーナー様や資産家の方にとって、長年の常識でした。 しかし今、この「常識」が通用しないケースが出てきていることをご存知でしょうか? 2022年(令和4年)の最高裁判決以降、 「あからさまな節税目的」での不動産購入 に対し、国税当局は非常に厳しい姿勢を見せています。 今回は、近年人気が高まっている「不動産小口化商品」 や 「貸付用不動産(収益物件)」を活用する際、否認されないために絶対に知っておくべき注意点を解説します。 ■なぜ厳しくなった?「伝家の宝刀(総則6項)」とは 通常、不動産の相続税評価額は「路線価」や「固定資産税評価額」に基づいて計算します。これにより、実勢価格(時価)よりも低い評価額になり、節税効果が生まれます。 しかし、国税庁には『財産評価基本通達総則6項』 というルールがあります。 これは、 「著しく不公平だと認められる場合は、いつもの計算ルールを無視して、国税庁が決めた時価で課税できる」 という、いわば 「伝家の宝


【賃貸オーナー様必見】確定申告、紙で出すと損をする!?青色申告65万円控除の落とし穴
こんにちは、株式会社城南エステートです。 早いもので、今年も 確定申告 のシーズンが近づいてまいりました。 不動産賃貸業を営むオーナー様にとって、少しでも税金を抑えるための強い味方が「青色申告特別控除」です。 しかし、ここ数年の税制改正により、「今まで通り紙で提出したら、控除額が減ってしまった!」というケースが増えていることをご存知でしょうか? 今回は、国税庁の最新情報を踏まえ、不動産所得の青色申告で 最大65万円の控除 を確実に受けるためのポイントを解説します。 ■「紙で提出」だと65万円控除が受けられない? 結論から申し上げますと、正規の簿記(複式簿記)で帳簿をつけていても、 確定申告書を「書面(紙)」で税務署に提出・郵送した場合、控除額は65万円ではなく「55万円」に下がってしまいます。 つまり、提出方法が違うだけで 10万円分も控除が減ってしまう のです。 【国税庁のルールを確認】 国税庁のHP(No.2072 青色申告特別控除)には、65万円控除を受けるための要件として以下のように記載されています。 不動産所得または事業所得を生ずべき事








































