アパート等のサブリースに関連する注意喚起について
平成30年10月26日付 金融庁がアパートなどのサブリースについて注意喚起を発表しました。 サブリースを理由に相場とかけ離れた賃料設定でアパートやシェアハウスの利回りをいいように装い、サラリーマンに無理なローンを組ませた不動産会社が発覚したことが問題の柱だと思います。 今後は金融機関も融資枠の設定を見直すことになると思われます。 当社は賃貸不動産経営管理士が在籍しております。株式会社城南エステート サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際、不動産業者や金融機関による不正行為が確認されています。 これを踏まえ、今般、消費者庁・国土交通省と密接な連携の下、両省庁が平成30年3月に公表した「アパート等のサブリースの契約を検討されている方」に向けた注意喚起文について、サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際の注意点を加えるなどの修正を行い、以下のとおり、金融庁・消費者庁・国土交通省の連名で公表いたしました。 (別添)「アパート等のサブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!」(PDF:685KB) (参考)「サ
