賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が、令和2年6月12日、可決成立しました。
法律の概要
賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度の創設
賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設
(1)賃貸住宅管理業の登録(法律第三条)
委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を義務付け ※管理戸数が一定規模未満の者は対象外 ※5年毎に更新
(2)賃貸住宅管理業者の業務における義務付け(法律第十条〜第二十七条)
① 業務管理者の配置(第十二条)
事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置
※業務管理者が欠けた状態では管理受託契約を締結してはならない
業務管理者の役割
以下の管理及び監督の事務を行う
〇管理受託契約の内容の明確性
〇賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性
〇入居者の居住安定の確保
〇賃貸に係る事業の円滑な実施の確保 等
業務管理者の要件
賃貸管理業の一定の実務の経験を持った
賃貸不動産経営管理士等※(国土交通省令で別途定める予定)
※宅地建物取引士を含む
②管理受託契約締結前の重要事項の説明(第十三条、十四条)
具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
③財産の分別管理(第十六条)
管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
④定期報告(第二十条)
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告
特定賃貸借契約の適正化のための措置等(法律第二十八条~第三十六条)
○ トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース業者の勧誘時や契約締結時に一定の規制を導入
○ サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)にも、勧誘の適正化のため規制の対象とする
○ 違反者に対しては、業務停止命令や罰金等の措置により、実効性を担保
(1)誇大広告等の禁止(第二十八条)
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)の条件について広告するとき、以下の事項について著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく優良である等誤認させる表示を禁止
〇サブリース業者が支払うべき家賃
〇賃貸住宅の維持保全の実施方法
〇特定賃貸借契約の解除に関する事項 他省令の定める事項
(2)不当な勧誘行為の禁止(第二十九条)
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止
(3)特定賃貸借契約締結前の重要事項説明(第三十条、三十一条)
マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明
施行日(法律附則第一条、第二条)
※今後、施行までに具体的な運用について定めた政省令が発布されます(時期未定)
(1)賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度
公布の日から1年以内
(2)特定賃貸借契約の適正化のための措置等
公布の日から6か月以内
※但し、施行日より1年間の経過措置あり
賃貸住宅管理や賃貸経営のトラブルになっている、悪質業者を登録制度の義務化により、オーナー様が安心して賃貸経営が出来る制度となります。
当社も国土交通省登録の賃貸住宅管理業者であり、賃貸住宅経営管理士も在籍しております。
オーナー様の賃貸経営のサポートを全力で行いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
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