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入居時の物件状況確認


入居時に物件状況確認書を記入するなど2017年現在では一般的になってきましたが、皆さんは入居の時にお部屋の中の設備やキズのチェックなどやりましたか?

物件状況確認を怠るとご自身が損をすることも?

注意してほしいことをまとめてみましたのでご覧ください。

物件状況確認のための立会いは、入居・退去 時の2回実施が必要です。入居時と退去時それ ぞれの確認リストを照らし合わせることで、借 主負担となる補修工事項目を確認することがで きます。ところが現実には、入居・退去時に立 会確認が行われないことも少なくありません (立会確認をしなかった貸主や管理会社に対し、 不当ということはできません)。もっとも、借 主は、立会確認がなかったとしても、これによ り特段に不利益を被るということはありません ので、とりたてて心配する必要はありません。 入居時に既にあったキズ等について、借主が原 状回復義務を負うことはありませんので、退去 時には、そのことを告げることで足ります。 しかし、貸主から入居時にはなかったはずだ と補修費用を請求されて、トラブルになる可能 性があります。そこで、立会確認がないときは、 借主だけでチェックして記録に残しておくとよ いでしょう。入居時にあったキズ等を記録して おくことでトラブルの防止、解決に役立ちます。 ■ チェックする項目 ①壁・天井・床内装材のキズ、汚れの有無 ②建具(玄関ドア、部屋のドア、ふすま等)

のキズ、汚れ、取っ手の緩みの有無等 ③網戸の破損等の有無 ④設備(キッチン、洗面、浴槽、風呂釜、便 器、エアコン等)の汚れ、キズ、不具合等 の有無 * 内装、設備の「交換年月」を貸主または管理会社に確認しておきます。 キズ・汚れ等、気づいた箇所は記録に残すと ともに、日付入りの写真を撮り、記録書面に添付 しておきます。写真はキズ等が確認できるよう に工夫して撮影しておきましょう。「交換年月」

は、電話ではなくメール等を利用しておくと、 記録としてそのまま保存できるので便利です。

入居時の状況はしっかりと記録して控えておきましょう?

安易に考えると故意過失などの借主(入居者)責任にもなりかねません。

東京の賃貸不動産管理専門 (株)城南エステート


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